会社の役員に課された罰金を法人が負担した場合に経費になるか否かを記載します。

会社の役員が罰金を課されて、その罰金を会社が負担するケースがあります。

その場合、支払った罰金は会社の経費になるのでしょうか。

 

結論としては下記の取り扱いになります。

 

①会社の業務遂行に関連する行為に対する罰金

会社の業務に関連した行為で発生した罰金を会社が肩代わりしたケースです。
この場合は経費にはなりません。
租税公課として処理した上で、申告書作成時に別表四で加算調整します。

 

②会社の業務遂行に関連しない行為に対する罰金

あまりないかもしれませんが会社の業務と関係ない行為で発生した罰金を会社が負担した場合です。
この場合は役員に対する給与という扱いになります(役員個人が負担すべき罰金を会社が負担するためです)。
※給与扱いになるため定期同額給与や源泉徴収といった問題が発生します。

 

 

【参考条文等】

・法人税基本通達9-5-8

 

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