法人が外国法人から配当金を受け取った場合の税務上の処理についてまとめます。
個人的な感覚ですが最近は法人で証券口座を開設し、株式投資を行うケースが増えてきたように思います。
配当金は国内法人から受け取るものであれば保有割合に応じて受取配当金の益金不算入の適用を受けることができますが、外国法人からの配当はどのような扱いになるのでしょうか。
結論としては外国法人からの配当については益金不算入の規定は適用されません。
よって源泉税を控除する前の配当金の金額が全額益金に算入されることになります。
※外国子会社から受ける配当金は益金不算入の規定があります。
また外国法人から配当金を受領する際に国内の証券会社を通じて受け取る場合は原則として外国と国内でそれぞれ源泉税が控除されます。
・外国で徴収された源泉税
→原則として外国税額控除の対象となります。
・国内で徴収された源泉税
→所得税額控除の対象となります。
外国法人から配当を受け取った際の処理は内国法人から受け取る場合と異なるため注意しましょう。
【参考条文等】
・法人税法第23条
・法人税法第23条の2
・法人税法第68条
・法人税法第69条
【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。