本日は法人が有価証券を売却した場合の売却損益計上時期について記載します。

法人が有価証券の売却を行った場合、いつ売却損益を認識するのかご質問頂くことがあります。

処理方法は2つあります。

 

原則:約定日基準

原則的な方法は「約定日」に売却損益を認識します。

具体的には下記のようになります。

・証券業者等に売却の媒介、取次ぎ等の委託をしている場合
→有価証券の売却に関する取引が成立した日

・相対取引により有価証券を売却している場合
→取引報告書の書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの取引の約定が成立した日

 

例外:修正受渡日基準

例外として引き渡し日で処理をすることも認められています。

ただし下記の条件があります。

・有価証券の購入、売却ともに受渡日で処理をすること
→購入のみは約定日で計上ということは認められません。

・継続的に受渡日で処理を行うこと

・期末時点で未引渡しの有価証券がある場合は売却損益は約定日で計上すること

 

いかがでしょうか。

修正受渡日基準を採用する場合、決算日時点で引き渡しが未了の有価証券であっても約定日が決算日前であれば売却損益の認識が必要な点に留意が必要です。

 

【参考条文等】

・法人税基本通達2-1-22
・法人税基本通達2-1-23

 

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