請負契約による契約書は印紙税法の第2号文書に該当するため印紙税が課税されます。

印紙税の金額は請負契約書に記載された契約金額によって異なりますが、月額○○円のように契約書に記載されている場合の契約金額はどのようになるのでしょうか。

月額が記載されている請負契約書の契約金額

月額で契約金額が記載されていて、契約期間の記載がある場合は、「月額×契約期間」によって契約金額を求めます。

例:月額10,000円で契約期間が1年の場合

 

<契約金額の算定>
10,000円×12ヵ月=120,000円となります。

契約期間の記載がない場合は、契約金額を算定出来ないため、契約金額の記載のない契約書として扱われ200円の印紙税が課税されます。

 

また、契約期間の更新の定めが記載されている場合は更新前の契約期間で契約金額を算定します。

例:月額20,000円。契約期間は1年とし、解約の意志表示がない限り自動的に1年間延長される。

 

<契約金額の算定>
20,000円×12ヵ月=240,000円

 

【参考条文等】

・印紙税法 別表第一 課税物件表
・印紙税基本通達第29条

 

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