会社の近くに食事を出来る場所がない場合、福利厚生の一環として役員や従業員に対して会社が仕出し弁当を支給する場合があります。

このような場合の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

仕出し弁当を支給した場合の税務上の取扱い

原則的な考え方として、会社が役員や従業員の仕出し弁当代を負担した金額は給与として課税されることになりますが、下記2つの要件を満たすことで給与課税を回避することが出来ます。

①役員や使用人が食事代の半分以上を負担していること。
②仕出し弁当代から役員や従業員が負担している金額を差し引いた残額が3,500円(税抜き)以下であること

<例1>
1ヶ月の仕出し弁当の合計金額が6,000円(税抜き)、役員や従業員の負担金額が3,000円(税抜き)、会社負担金額が3,000円(税抜き)の場合
→上記①と②の条件を満たすので会社が負担した3,000円は福利厚生費となり、役員や従業員に給与課税がされることはありません。

<例2>
1ヶ月の仕出し弁当の合計金額が5,000円(税抜き)で役員や従業員の負担金額が2,000円(税抜き)、会社負担金額が3,000円(税抜き)の場合
→上記①の条件を満たさないので会社が負担する3,000円は給与となり、役員や従業員に給与課税がされるため所得税の源泉徴収が必要になります。

<例3>
1ヶ月の仕出し弁当の合計金額が8,000円(税抜き)で役員や従業員の負担金額が4,000円(税抜き)、会社負担金額が4,000円(税抜き)の場合
→上記②の条件を満たさないので会社が負担する4,000円は給与となり、役員や従業員に給与課税がされるため所得税の源泉徴収が必要になります。

 

【参考条文等】

・所得税法第36条
・所得税基本通達36-38の2

 

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