課税文書に該当する契約書は印紙税が課税されるので収入印紙が必要になります。

実務では契約書とは別に申込書を作成することがありますが、これは契約書と同様に印紙税の課税対象となるのでしょうか。

印紙税が課税される申込書と課税されない申込書

印紙税の課税文書とされている契約書は申し込みと、申し込みの承諾を証明する書類のことを言います。

これに対して申込書は単に申込みの事実を証明する書類です。
そのため申込書は契約書とは異なり原則として印紙税の課税文書には該当せず収入印紙も不要となります。

ただし、例外として申込書と表示された文書でも実質的に契約の成立を証明する場合は契約書に該当することとなります。
具体的には下記に記載したものが申込書と表示されていても契約書に該当します。

①契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等(※)。

②見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等(※)

③契約当事者双方の署名又は押印があるもの

(※)ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。

 

【参考条文等】

・印紙税基本通達第21条

 

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