土地の賃貸借契約書は第1号文書として印紙税の課税対象になります。

ただし、全ての記載金額が課税の対象となるわけではありませんので注意が必要です。

①記載金額が印紙税の課税対象となるもの

権利金、礼金、更新料等の貸主に支払い返金されないもの

 

②記載金額が印紙税の課税対象とならないもの

毎月の賃借料、解約時に返金される敷金

※土地の賃貸借契約書に記載されている金額が毎月の賃借料と、解約時に返金される敷金のみであれば印紙税は課税されないので収入印紙を貼る必要はありません。

 

印紙税の金額

印紙税の金額は契約書に記載された権利金、礼金、更新料等の金額によって以下の表のようになります。

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

収入印紙を貼り忘れると、本来必要な収入印紙の3倍の金額が過怠税(罰金)として徴収されることになりますのでご注意下さい。
※1,000円の収入印紙を貼り忘れたら3,000円の過怠税(罰金)が課せられます。

 

【参考条文等】

・印紙税法 別表第一 課税物件表
・印紙税法第20条

 

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