持続化給付金を受領した際の税務上の取り扱いと仕訳について解説します。

 

 

 

まずは税務上の取り扱いについて解説します。

 

・法人税、所得税

通常の売上と同じように法人税・所得税が課税されます。
※ただし持続化給付金を受け取った事業年度の所得がトータルでマイナスであれば税金は発生しません。

 

・消費税法

消費税の課税対象とはなりません。
持続化給付金は何らかのサービスの対価として受け取るわけではないので消費税の課税対象外です。

 

 

 

 

次に仕訳について解説します。

 

持続化給付金は受領時に雑収入で処理します。

例えば5月29日に持続化給付金200万円を受領した場合の仕訳は下記のようになります。

現金預金 200万円 /雑収入 200万円
※雑収入は消費税の課税対象外です。

 

以上です。

持続化給付金を受領した方は参考にしてみてくださいね。

 

 

【参考条文等】

・持続化給付金に関するよくあるお問合せ(Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。)

 

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