中小企業の30万円の少額減価償却資産の特例を適用した場合の償却資産税との関連を記載します。

中小企業の特例で30万円未満の減価償却資産を一括で損金計上をした場合であっても、その減価償却資産は償却資産税の申告の対象にはなりますので注意が必要です。
※10万円未満の減価償却資産を購入し、一括で損金算入した場合は償却資産税の対象にはなりません。

 

【参考条文等】

・地方税法第 341 条第 4 号
・地方税法施行令第 49 条

 

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