月の途中から役員社宅に入居した場合、徴収する賃料相当額がいくらになるか記載します。
役員社宅の賃料相当額は税務上定められた方法で算出し、その金額を役員から徴収する必要があります。
役員社宅についてよくお客様からご質問を頂くのが月の途中で役員社宅に入居した場合は役員から日割りで賃料相当額を徴収する必要があるのか否かというものです。
結論としては月の途中で役員社宅に入居した場合、その入居した月の賃料については賃料相当額を徴収しなくても課税上の問題は生じません。
よって月の途中で役員社宅に入居した場合は入居月の翌月から賃料相当額を徴収すれば良い事になります。
【参考条文等】
・所得税法基本通達36-42
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