20万円未満の一括償却資産の制度を適用した場合の償却資産税との関連を記載します。
20万円未満の減価償却資産を購入し、一括償却資産の損金算入制度を適用した場合、その減価償却資産は償却資産税の申告の対象にはなりません。
※10万円未満の減価償却資産を購入し、一括で損金算入した場合も同様に償却資産税の対象にはなりません。
【参考条文等】
・地方税法第 341 条第 4 号
・地方税法施行令第 49 条
・法人税法施行令第133条の2
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