均等割についての記事です。

月の途中で事務所を移転した場合に均等割の計算をどのように行うかまとめます。

均等割の月数計算

均等割は均等割の年税額×その市区町村に事務所を有していた月数で算出します。

この際に留意することは月数を計算するにあたって1ヶ月未満の端数が出た場合は切り捨てることです。
※ただし切り捨てた結果、月数が0になる場合は1ヶ月となります。

具体的に見ていきましょう。

具体例

<前提1>
3月決算の会社が6月15日にA区からB区に移転した場合の均等割
※12ヶ月の均等割は70,000円とする。

①A区の均等割
・保有期間:4月1日~6月15日
・月数計算:2ヶ月と15日間⇒2ヶ月間(1ヶ月未満切り捨て)
・均等割額:70,000円×2ヶ月÷12ヶ月=11,600円(100円未満切り捨て)

②B区の均等割
・保有期間:6月15日~3月31日
・月数計算:9ヶ月と15日間⇒9ヶ月間(1ヶ月未満切り捨て)
・均等割額:70,000円×9ヶ月÷12ヶ月=52,500円

③均等割合計
64,100円(①+②)

 

<前提2>
3月決算の会社が4月15日にA区からB区に移転した場合の均等割
※12ヶ月の均等割は70,000円とする。

①A区の均等割
・保有期間:4月1日~4月15日
・月数計算:15日間⇒1ヶ月間(1ヶ月未満を切り捨てると0になるため1ヶ月)
・均等割額:70,000円×1ヶ月÷12ヶ月=5,800円(100円未満切り捨て)

②B区の均等割
・保有期間:4月15日~3月31日
・月数計算:11ヶ月と15日間⇒11ヶ月間(1ヶ月未満切り捨て)
・均等割額:70,000円×11ヶ月÷12ヶ月=64,100円(100円未満切り捨て)

③均等割合計
69,900円(①+②)

 

 

<前提3>
3月決算の会社が9月30日にA区からB区に移転した場合の均等割
※12ヶ月の均等割は70,000円とする。

①A区の均等割
・保有期間:4月1日~9月30日
・月数計算:6ヶ月間⇒6ヶ月間
・均等割額:70,000円×6ヶ月÷12ヶ月=35,000円

②B区の均等割
・保有期間:9月30日~3月31日
・月数計算:6ヶ月と1日間⇒6ヶ月間(1ヶ月未満切り捨て)
・均等割額:70,000円×6ヶ月÷12ヶ月=35,000円

③均等割合計
70,000円(①+②)

 

まとめ

いかがでしょうか。

均等割計算は1ヶ月未満の端数を切り捨てるため、月の途中で移転すると数千円ですが節税になります。
※事業年度の最初の月と最後の月の移転は除く。

移転を検討されている方はご参考ください。

 

 

【参考条文等】
・地方税法第52条

【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。