生命保険の受取金は被保険者以外の方が生命保険料を負担した場合と被保険者が生命保険料を負担した場合では税務上の取扱いが異なります。

具体例として被保険者が妻、保険受取人が夫の場合について考えましょう。

妻が保険料を負担した場合

→夫は保険金受取時に相続税が課税されます。妻は保険料の支払いにより生命保険料控除の適用を受けます。

 

夫が保険料を負担した場合

→夫は保険金受取時に所得税(一時所得)が課税されます。夫は保険料の支払いにより生命保険料控除の適用を受けます。

税務上どちらが有利かはケースバイケースですので税理士と相談してシミュレーションを行うことをお勧めします。

 

【参考条文等】

・所得税法第76条

 

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