青色申告の適用を受ける法人は、決算終了後に帳簿書類を整理して保存しておく必要があります。

帳簿書類とは

帳簿書類は総勘定元帳、仕訳帳、請求書、棚卸表、領収書、その他会社の決算確定に使用した書類を言います。

 

 

帳簿書類の保存期間は

法人税法上、原則として決算日から2ヵ月を経過した日より7年間保存する必要があります。

しかし、会社法上は会計帳簿閉鎖の時(決算日)から10年間の保存義務があるので、実務上は保存期間の長い会社法に従い10年間保存することとなります。

 

【参考条文等】

・法人税法第126条
・法人税法施行規則第59条
・会社法第432条

 

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