会社が社長にお金を貸し付けるケースは中小企業だとよく見受けられます。
この際に借用書を作成した場合、その借用書に収入印紙を貼る必要があります。
金銭借用書に貼る収入印紙の金額
収入印紙の金額は借用書に記載された契約金額(貸し付けた金額)によって下記のようになります。
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
収入印紙を貼り忘れると、本来必要な収入印紙の3倍の金額が過怠税(罰金)として徴収されることになりますのでご注意下さい。
※1,000円の収入印紙を貼り忘れたら3,000円の過怠税(罰金)が課せられます。
【参考条文等】
・印紙税法 別表第一 課税物件表
・印紙税法第20条
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