金銭借用書と収入印紙

会社が社長にお金を貸し付けるケースは中小企業だとよく見受けられます。

この際に借用書を作成した場合、その借用書に収入印紙を貼る必要があります。

金銭借用書に貼る収入印紙の金額

収入印紙の金額は借用書に記載された契約金額(貸し付けた金額)によって下記のようになります。

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

収入印紙を貼り忘れると、本来必要な収入印紙の3倍の金額が過怠税(罰金)として徴収されることになりますのでご注意下さい。
※1,000円の収入印紙を貼り忘れたら3,000円の過怠税(罰金)が課せられます。

 

【参考条文等】

・印紙税法 別表第一 課税物件表
・印紙税法第20条

 

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