今回は駐車場売上に関する消費税区分について解説します。

駐車場の売上は原則として課税売上に該当します。

ただし、駐車場として土地を利用させた場合でも駐車場の用途とするために地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等をしておらず、車両の管理をしていない場合は「土地の貸付」に該当するため非課税売上となります。

 

【参考条文等】

・消費税法基本通達6-1-5

 

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