今回は本店登記をした自宅とは別に事務所を借りた場合、申告書の提出先がどこになるのかを記載していきます。

 

新たに事業を始められる方の中には自宅を本店として登記しながらも自宅では全く業務を行わず、自宅とは別に事業所を借りて業務を行っている会社も多いかと思います。

この場合、申告書の提出先はどこになるのでしょうか。

東京都23区の場合で考えてみましょう。

自宅  :A区
事務所 :B区
※本店登記した自宅があるA区では全く業務を行っていない前提です。

この場合申告書の提出先は下記になります。

国税に関する申告書(法人税・地方法人税)          :A区を管轄する税務署
地方税に関する申告書(事業税・地方法人特別税・法人都民税) :B区を管轄する都税事務所

地方税に関する申告書の提出先は実際に事業所がある地区を管轄している都税事務所になるのでご注意下さい。

【参考条文等】
・法人税法第16条

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