会社が保養所を保有している場合に均等割が発生するか解説します。
最近では少なくなりましたが、歴史がある会社は福利厚生の一環として保養所を保有しているケースがあります。
この保養所には税金が課されるのでしょうか。
結論としては均等割の課税対象となります。
なお保養所とは社員全員が利用できることが条件ですので、実質的に特定の役員等が使用しているという場合は保養所には該当せず、均等割は課税されません。
※ただし保養所でない以上、保養所の購入費用等は全て特定の役員等に対する給与となります。
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