残業代は、1時間あたりの賃金に1.25〜1.5の割増率をかけて計算します。割増率は時間外労働の種類によって決められます。

また、この計算法で残業代を算出するために、時間給以外の月給制、歩合制、年俸制などの従業員についても、割増率をかける前の基礎時給を求める必要があります。

「残業」の定義

残業代について考える前に、残業の定義を確認しておきましょう。

 

労働基準法では「1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」という規定があり「法定労働時間」と呼ばれています。このため、法律上の残業とは、この法定労働時間を超えた分の労働ということになります。

 

とはいえ、会社の場合は、労働基準法で定められた法定動労時間とは別に、就業規則や労働契約書に労働時間が定められており「所定労働時間」と呼びます。この所定労働時間を超えた労働が、一般には「残業」と考えられています。

 

残業には、法定労働時間の範囲内で行った「法定内残業」と、法定労働時間を超えた「法定外残業」があり、残業代の計算方法が異なります。

 

「基礎時給」×「割増率」

残業代を算出するための計算式は「基礎時給」×「割増率」というシンプルなものです。

 

労働基準法では、残業および休日出勤に対しては、通常の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で、割増賃金を支払わなければならないと規定されています。

 

正社員・パートの区別なく、通常賃金の1.25倍〜1.5倍の割増賃金を支払う必要があるというわけです。普段1,000円の時給で働いている労働者には、残業、休日出勤1時間につき、1,250円以上の割増賃金を支払うというわけです。

 

割増率は時間外労働の種類によって異なります。中小企業の場合の割増率は次の通りです。

 

・法定労働時間を超えた労働 1.25倍

・法定休日の労働 1.35倍

・深夜労働(22時〜翌5時) 1.25倍

・法定労働時間を超えた深夜労働 1.5倍(割増率0.25+0.25=0.5)

 

※法定休日とは、法律によって定められた週に1回は取得する必要がある休日のことです。

 

基礎時給を計算する

残業代は通常の賃金に割増率をかけることで算出できます。ところが、ここで問題となるのが、時給で働いている従業員以外は、基礎時給を算出しなければならないということです。

 

基礎時給とは、給与を時給に換算したものです。月給制の従業員の基礎時給は、基礎賃金を1カ月当たりの規定労働時間数で割ることで算出できます。ただし、基礎賃金は給与とも基本給とも異なるので注意が必要です。

 

基礎賃金は、給与から残業手当や労働基準法によって定められた一部の手当やボーナスなどを差し引いて算出します。手当・ボーナスなどのうち、一般的に差し引かれるものと差し引かれないものは下記の通りです。各種手当を基礎時給に入れるかどうかは、会社の就業規則などによって異なる場合があります。

 

【差し引かれるもの】

家族手当、通勤手当、子女教育手当、住宅手当、賞与、慶弔金など

 

【差し引かれないもの】

役職手当、職務手当、地域手当、調整手当など

 

給与から上記の「差し引かれるもの」を引いた額が基礎賃金です。これを規定の労働時間数で割れば、基礎時給が算出できます。残業代はこの基礎時給の1.25倍〜1.5倍の額です。

 

ケース別

給与体系や雇用契約の内容によって、基礎賃金の算出が難しいケースもあります。

 

【固定残業代がある】

定額の残業代が支払われている場合は、通常の労働に対する賃金部分と、時間外労働に対する賃金部分の区別が明らかかどうかで、固定残業代の扱いが変わります。

 

区別が明らかでない場合は、法律上は残業代として扱われないため、基礎賃金から差し引く必要はありません。

 

例えば、「月給30万円(残業代を含む)」「月給35万円(月間180時間までの残業手当を含む)」といった規定になっているような場合、この固定残業代は法律的には残業代として認められないということです。

 

区別が明らかな場合は、残業代として支払われている部分は基礎賃金に含めることができません。

 

【歩合給】

歩合給の場合は、給与をその期間の総労働時間で割ることで、1時間あたりの基礎時給を算出します。所定労働時間ではなく、総労働時間を用いるのがポイントです。

 

例えば、給与が30万円だった月に、総労働時間が150時間だとすると1時間あたりの基礎時給は「300,000÷150=2,000」で2,000円となります。

 

歩合給は残業代の計算も異なります。歩合給には割増されるベースの賃金、つまり残業代の割増率が適用される前の賃金がすでに含まれていると考えます。

 

例えば、前の例で150時間の総労働時間のうち法定時間外労働が10時間だった場合、法定外労働時間10時間分の割増分だけが残業代となります。

 

わかりやすいように、具体的な数字で見てみましょう。

 

固定給では「2,000×1.25=2,500」で1時間あたりの残業代を求め、それに法定外労働時間数をかけます。つまり「2,500×10h=25,000」で求められる25,000円がその月の残業代となります。

 

歩合給では「2,000×0.25=500」という計算式で、基礎時給に対する割増分だけをかけて1時間あたりの残業代を算出します。これに法定外労働時間数をかけて「500×10=5,000」で求められる5,000円が残業代になります。

 

固定給と歩合給が支給されている場合は、固定給の部分と歩合給の部分を別々に計算する必要があります。

 

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