経営者からよく質問を受けるのが「交際費の計上」についてです。経営者のなかには「飲食費は交際費に該当しない」と思っている人もいます。本当にそうでしょうか。この記事では、交際費の内容やその計上基準について解説します。

資本金の額等が1億円以下の中小企業における交際費

ビジネスを行ううえで、交際は必要なものです。中小企業の経営者ともなれば、取引先と食事に行くことも珍しいことではないでしょう。その際に支払ったお金は、損金として計上することは可能なのでしょうか。

 

結論から言えば「計上可能」です

「交際費等」は年間800万円以下であれば損金算入することができます。

 

ただし計上可能なのは、資本金の額等が1億円以下の中小法人に限った話です。資本金の額等が1億円超の法人は、基本的に対象外なので注意しましょう。次の段落から交際費について詳しく見ていきましょう。

 

接待に要した費用で一人当たり5000円超のものは交際費等になる

まず、交際費とは何かしっかりと理解しておきましょう。

 

国税庁によると、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のこと」とされています。

 

わかりにくい文章ですが、要は「接待や贈答に関する費用は交際費等になる」ということを覚えておいてください。

 

取引先との食事や飲食をするために支払った代金などは交際費等となります。

ただし、下記の費用は交際費等から除外されるので注意が必要です。少し長くなりますが、大事なことなので、国税庁のホームページから抜粋して記述します。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • 飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用。なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

3.その他の費用

イ.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

ロ.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

ハ.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

ここで重要なのは「5000円以下」という金額です。一人当たり5000円以下の飲食費は交際費等にはならないということになります。

この場合、「会議費」など、別の適切な勘定科目で計上する必要があります。

 

800万円超の場合、別の基準で損金算入額を計算したほうがよいケースもある

上述した内容を理解して、交際費を的確に損金算入か不算入か、判定することは難しいでしょう。ここでは、経営者の人たちが遭遇しがちな例を出して具体的に解説します。

 

  • 取引先の従業員3人と小料理店で飲食。60000円支出した。

この場合は、一人当たりの支出額20000円となるため、交際費等として計上することになります。もし支出額が12000円だった場合、一人当たりの支出額が4000円となるため、交際費等には該当しないことになります。

 

2.従業員5人とお疲れ会のため焼き肉店で飲食をして50000円支出した。

この場合は、上述した除外基準の「1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」に該当するため、交際費等には該当しません。「福利厚生費」として計上することになります。

 

3.取引先2人と寿司店で飲食。宴会場までタクシーで送迎した。支出金額はタクシー代10000円、飲食費50000円の合計60000円。

タクシー代は交通費と考えがちですが、実際は違います。この場合、タクシー代を含めた金額で考えます。つまり、一人当たり20000円となるため、交際費等に該当します。

 

1~3で挙げた例は簡単なものです。実際はもっと複雑な事例が多くあり、交際費なのかその他の科目なのか、判断に迷うケースもあるでしょう。その場合は、会計士や税理士に相談してアドバイスを得るのが賢明です。思い込みで判断することはおすすめできません。

 

冒頭で「『交際費等』は年間800万円以下であれば損金算入することができます」と書きましたが、もし超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

実はかなり複雑なのですが基準があります。800万円を経費に計上するケースと飲食費の50%を経費に計上するケースです。

※納税者にとって有利な方を選択可能です。

 

もし飲食費に2000万円支出した場合、その半分は1000万円。このケースでは、後者の基準に従ったほうが、200万円損金算入額が増えることがわかります。こちらも経営者の頭を悩ませる問題なので、会計士や税理士に相談することをおすすめます。

 

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