今回は居住用の賃貸住宅を事業用として使用した場合に支払った賃料が課税仕入れに該当するかを解説します。

事業を新しく始めた時は事業専用の部屋を借りる余裕もなく賃貸で住んでいる居住用の部屋を事業と兼用で使うというケースもあるかと思います。

この場合、支払った賃料が事業用の部屋の賃貸として課税仕入れになるのか、それとも居住用の部屋の賃貸として非課税になるのか疑義が生じるかと思います。

こちらについては通達に記載があります。

結論は賃貸人と契約変更を行っていない限り居住用の部屋を事業用として使用していたとしても課税仕入れには該当しません。

 

【参考条文等】

・消費税法基本通達6-13-8

 

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