白色申告と繰越欠損金

今回は万が一青色申告が取り消されてしまった場合の繰越欠損金の取扱いについてです。

何らかの理由で青色申告が取り消されてしまった場合、白色申告で申告を行うことになります。

この白色申告で申告を行う以前の年度に繰越欠損金が発生していた場合、その欠損金はどうなるのでしょうか。

白色申告でも過去の欠損金は控除可能

欠損金が発生した事業年度に青色申告であり、その後も連続して申告書を提出していれば当期が白色申告でも欠損金の控除は可能です。

ただし、白色申告の事業年度に発生した欠損金は繰り越すことが出来ないので注意が必要です。
下記の具体例で見てみましょう。

<具体例1>

年度 所得 申告方法
第x1期 △500 青色申告
第x2期 △1,000 青色申告
第x3期 2,000 白色申告

上記の例の場合、第x3期の申告において第x1期と第x2期で発生した繰越欠損金合計△1,500を控除することが出来ます。

 

<具体例2>

年度 所得 申告方法
第x1期 △500 白色申告
第x2期 △1,000 白色申告
第x3期 2,000 青色申告

この例の場合、欠損金が発生した第x1期、第x2期が白色申告のため翌期に繰り越すことが出来ません。
よって、第3期の所得2,000から控除することは出来ません

 

 

【参考条文等】
・法人税法第57条

 

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