事業に関連する経費をクレジットカードで支払う場合があります。

この場合、取引を行った証跡としてクレジットカード会社が発行した利用明細だけでなく、取引の相手方が発行した領収書(カード利用明細等)も合わせて保管しておく必要があります。

これは税法上、取引相手から受け取った領収書等の保存が必要と定められているからです。
クレジットカード会社が発行したカード利用明細は取引の相手先、サービスの利用日、サービスの内容といった情報が記載されていますが、クレジットカード会社は取引の直接の相手先ではないため税法上の要件を満たさないのです。

ただし、税法上は必要がないとは言えクレジットカード会社が発行したカード利用明細も様々な情報が記載されていて後々の確認に便利です。

ですので実務上は取引先相手が発行した領収書(カード利用明細等)と合わせてクレジットカード会社が発行した利用明細も保管しておきましょう。

 

 

【参考条文等】
・消費税法第30条9項
・消費税法施行令第49条
・法人税法施行規則第59条

 

【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。