前回の創立費に続いて今回は開業費の税務上の取り扱いについて記載します。

税務上の開業費

法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
具体的には会社パンフレットの作成費用、名刺作成費用、開業時の諸々の調査費用等が該当します。
なお、水道光熱費や支払利息等の経常的な費用は開業費には該当せず、設立事業年度の費用となります。

 

償却方法

税務上、償却は任意となっていますので、設立事業年度に全額損金計上することもできますし、
繰延資産として計上したままにしておきその後の事業年度に償却することもできます。

 

補足

企業会計上は税務上と範囲が異なり、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用をいい、賃借料、支払利子、保険料、水道光熱費等も該当します。
また処理方法も異なり、原則は支出時に費用処理となります。ただし繰延資産として計上することもでき、その場合は5年以内に定額法により均等償却を行う必要があります。

 

【参考条文等】
・法人税法施行令14条
・法人税法施行令64条
・実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

 

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