会社を設立するには様々な費用がかかります。
このような会社の設立に必要な費用は創立費として処理することとなります。

税務上の創立費

創立費は発起人への報酬、設立登記のために支出する登録免許税、定款作成費用、その他会社の設立に際して必要な費用
が該当します。

 

償却方法

法人税法上、償却は任意となっていますので、設立事業年度に全額損金計上することもできますし、
繰延資産として計上したままにしておきその後の事業年度に償却することもできます。

 

補足

企業会計上は税務上と処理方法が異なり、原則は支出時に費用処理となります。ただし繰延資産として計上することもでき、その場合は5年以内に定額法により均等償却を行う必要があります。

 

 

【参考条文等】
・法人税法施行令14条
・法人税法施行令64条
・実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

 

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