個人事業主がクレジットカードを使用した場合、購入した際に仕訳を起票するのか、口座から引き落とされた際に仕訳を起票するのか悩まれるかと思います。
今回はクレジットカードを使用した場合の仕訳処理について記載します。
個人事業主クレジットカードを使用した場合の仕訳処理
原則
購入時に未払金計上、支払時に未払金を取り崩す。
<仕訳例>
①3月31日に事務用品1,000円をクレジットカードで購入した。口座引き落とし日は5月31日
日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
3月31日 | 事務用品費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 |
5月31日 | 未払金 | 1,000 | 普通預金 | 1,000 |
②11月30日に事務用品2,000円をクレジットカードで購入した。口座引き落とし日は翌年1月31日
日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
11月30日 | 事務用品費 | 2,000 | 未払金 | 2,000 |
1月31日 | 未払金 | 2,000 | 普通預金 | 2,000 |
例外
支払時に費用計上をする。
※ただし購入と支払が年をまたぐ場合は未払金計上を行う。
<仕訳例>
①3月31日に事務用品1,000円をクレジットカードで購入した。口座引き落とし日は5月31日
日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
5月31日 | 事務用品費 | 1,000 | 普通預金 | 1,000 |
②11月30日に事務用品2,000円をクレジットカードで購入した。口座引き落とし日は翌年1月31日
日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
11月30日 | 事務用品費 | 2,000 | 未払金 | 2,000 |
1月31日 | 未払金 | 2,000 | 普通預金 | 2,000 |
※購入と支払が年をまたぐ場合は購入時に未払金計上することで、購入した年の経費として計上することが出来る。
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