前回は個人事業主の事業用口座の活用方法について記載しました。

今回はよく頂くご質問の一つである、事業用口座に入金された預金利息の処理について記載します。

事業用口座に入金された預金利息の処理

事業で得た所得が「事業所得」となるのに対して、預金利息は事業とは関係なく得られる所得です。
この預金利息は「利子所得」と呼ばれます。

「利子所得」は「事業所得」とは別の所得ですので個人事業主の「事業所得」を計算する際は収入にはなりません。

「事業主借」を相手科目として普通預金の金額を増加させる仕訳を起票しましょう。

 

<仕訳例>
事業用口座に普通預金利息20円(税引後)が入金された場合
※預金利息はあらかじめ税金を引かれて口座に入金されます。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要欄
普通預金 20 事業主借 20 預金利息

 

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