今回は会社ではなく個人で事業を開始した場合のお話です。

個人で事業を開始したけれど、仕事場所は別途事務所を借りているという方は多いと思います。

そのような場合に税金はどこの税務署に納税するのでしょうか。

納税地は自宅

結論から言えば個人事業主の納税地は住所を有している方であればその住所地、つまり自宅を管轄している税務署に納税することになります。

ただし、別途「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」を自宅の管轄の税務署と、事務所の管轄の税務署に提出することで、納税地を事務所の管轄の税務署に変更することができます。

ほとんど自宅におらず事務所で仕事をされているという方は届出書を提出することで、税務署からの郵送物も事務所に届くようになりますので便利です。

 

まとめ

・個人事業主は事務所を借りていても、納税場所は原則自宅の管轄の税務署
・例外として別途「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」を提出すれば事務所の管轄の税務署に変更できる。

 

 

【参考条文等】
・所得税法第15条
・所得税法第16条
・消費税法第20条
・消費税法第21条

 

 

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