今回は消耗品の棚卸について記載します。

事務用の消耗品、広告宣伝用印刷物や切手、印紙、商品券等をまとめて購入したのはいいけれど期末時点で未使用だったというケースはよくあるかと思います。
このような未使用の消耗品は棚卸しが必要なのでしょうか。

結論としては未使用の消耗品は原則として全て棚卸を行い、貯蔵品として資産計上する必要があります。

ただし、全ての消耗品を棚卸対象とするとコピー用紙等の金額的重要性の低い消耗品も棚卸が必要になり、決算手続きが非常に煩雑となります。
そのため法人税基本通達では一定の要件を満たした場合に取得した事業年度での損金算入を認めることとしています。

 

消耗品の棚卸が不要となる要件

・毎期一定数量を取得し経常的に消費している
⇒数年分をまとめ買いすることはできません。

・事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品等その他これに準ずるものである。
⇒切手、印紙、商品券は対象外です。

・継続的に取得した事業年度に損金算入している。
⇒事業年度の利益の金額によって、損金にしたり資産計上したりすることはできません。

上記の要件を満たす場合は取得した事業年度での損金算入が認められています。

 

【参考条文等】
法人税法2条20号
法人税法施行令10条6号
法人税基本通達2-2-15

 

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