決算前に利益が大きく出ている場合は、節税対策の一環で、従業員に決算賞与として還元しようと考えている経営者の方は多いのではないでしょうか。

今回は従業員に決算賞与を支払った場合の税務上の取扱いを確認しましょう。

従業員に対する決算賞与は決算日までに支払うことによって、その事業年度の損金にすることができます。
しかし、資金繰りの都合等で決算日までに支払うことが難しい場合は、3つの要件を満たすことによって、未払いであったとしても損金にすることができます。

 

経費にする要件

①決算賞与の支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしていること。
⇒決算日までに全ての従業員に通知をする必要があります。

②従業員に通知をした金額を事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
⇒支給日までに退職者が出た場合でその退職者には決算賞与を支給しない場合は決算賞与は損金になりませんのでご注意下さい。

③ 通知した金額を損金経理していること。
⇒通知をした期に未払賞与として費用計上する必要があります。

上記3要件を満たすことによって従業員に通知をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。

 

【参考条文等】
法人税法施行令72条の3
法人税基本通達9-2-42
法人税基本通達9-2-43

 

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