会費を支払った場合の消費税区分について記載します。

会費の支払と消費税

会費を支払った場合の消費税区分はどのようになるのでしょうか。

課税仕入となるのかはたまた対象外となるのか。

結論としては会費の支払とサービス提供の間に明確な対価関係があるか否かによって変わります。

 

<会費の支払に明確な対価関係がある場合>

支払った会費は課税仕入の対象となります。

課税仕入の対象となる会費の例としてクレジットカードの年会費が挙げられます。

クレジットカードの年会費はクレジットカード会社のサービスを受けるための手数料と考えられるため会費の支払とサービスに対価関係があるためです。

 

<会費の支払に明確な対価関係がない場合>

支払った会費は消費税の対象外となります。

組合等が団体の業務運営のために要する費用を会員に分担させて団体の維持存続を行う場合の会費は対価関係はないものとして扱われます。
※通常会費は対価関係がないことが多いと思います。

このようなサービス提供と対価関係のない会費は消費税の対象外となります。

なお会費という名目で支払っていても実質的な内容が施設の利用料や出版物の購読料であると認められる場合はサービス提供と会費の支払に対価関係があることになるので消費税の課税仕入に該当します。

 

 

【参考条文等】

・消費税基本通達5-5-3

 

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