役員賠償保険の保険料を会社が負担した場合の税務上の取り扱いについて記載します。

役員賠償保険の保険料を会社が負担した場合はその保険料の内容に応じて下記のようになります。

①基本契約の保険料
→会社が保険料を支払っても役員による経済的利益の供与はないものとして給与課税はありません。

②特約保険料
→役員が負担すべき保険料と考えられるため、会社が負担した場合は役員への給与として課税されます。

 

 

【参考条文等】

・会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

 

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