法人が期末に仮想通貨を保有する場合の時価評価について記載します。
仮想通貨と時価評価
最近では法人として仮想通貨を保有する事例も増えてきました。
決算日時点で仮想通貨を保有している場合、仮想通貨をどのように評価するのでしょうか。
期末の評価方法は保有する仮想通貨について活発な市場が存在するか否かで異なります。
活発な市場
活発な市場とは次の要件を全て満たすものをいいます。
一 継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第一項第四号において「交換比率」という。)を含む。以下この条及び同項第三号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。二 継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。三 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ 第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。ロ 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。法人税法施行令第118条の7
<活発な市場が存在する場合>
決算日に保有する仮想通貨に活発な市場が存在する場合は時価評価を行い評価損益は所得に含まれます。
なお時価評価損益は翌期首において洗い替え処理を行います。
<活発な市場が存在しない場合>
決算日に保有する仮想通貨に活発な市場が存在しない場合は取得原価で計上します。
留意点
上記の取り扱いは2019年4月1日以降に開始する事業年度の法人税について適用されます。
経過措置も認められているので詳細は顧問税理士にお尋ねください。
【参考条文等】
・法人税法施行令第118条の7
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