人間ドッグの費用を会社が負担した場合の取り扱いについて記載します。

役員及び従業員の人間ドッグの費用を会社が負担した場合は原則として給与として課税する必要はありません。

ただし特定の役員等の人間ドッグ費用のみを会社が負担した場合は、その役員等に対する給与として課税されますので注意が必要です。

 

 

 

【参考条文等】

・所得税法基本通達36-29

 

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