少額な減価償却資産の判定基準となる10万円は税込で行うか税抜で行うかについて記載します。

10万円未満の少額な減価償却資産を購入した場合は会社が一括で損金経理をすれば税務上も一括で損金にすることが出来ます。

この少額な減価償却資産の適用に際してよくご質問を頂くのは10万円未満の判定は税込で行うのか税抜で行うのかというものです。

 

結論としては会社の経理方法により異なります。

会社が税込経理を適用しているのであれば税込で判定し、税抜経理を適用しているのであれば税抜で判定することになります。

例えば税込107,800円(税抜98,000円)の減価償却資産を購入した場合を考えてみましょう。

 

<税込経理を適用している会社>

税込の107,800円で判定するため少額な減価償却資産には該当しません。
よって資産計上をした上で法定耐用年数で償却が必要となります。
※ただし「中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円)」の適用要件を満たせば一括で損金計上が可能です。

 

<税抜経理を適用している会社>

税抜の98,000円で判定するため少額な減価償却資産に該当します。
よって購入し事業に使用した事業年度に一括で経費処理が可能です。

 

いかがでしょうか。

会社の経理方法によって少額な減価償却資産に該当するかが変わる場合もあるためご留意ください。

 

 

【参考条文等】

・法人税法施行令第133条
・消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて

 

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