仕事に使う物品を調達するには、現金購入、リース、レンタル、割賦販売(分割払い)の3種類の方法があります。

 

それぞれに、メリット、デメリットがあり、初期投資の額にも、支払総額にも差があります。また、経理処理の方法も違うため、経費として計上できる額も異なります。

リース、レンタル、割賦販売の違い

ビジネスを行う上で必要となるパソコン、車、コピー機などを取得する際には、現金一括払いでの購入のほか、リース、レンタル、割賦販売(分割払い)という選択肢があります。

 

これらはどのように違うのでしょうか。そして、会社や個人事業の経営を考えた場合には、どの取得方法が有利なのでしょうか。

 

まずは、それぞれの違いを見てみましょう。

 

【リースとは?】

リースはリース会社が新品で購入した物品を、利用期間に合わせて賃貸借するというシステムです。

 

リース契約は、物品の賃貸借総額、耐用年数に対しての契約期間、解約条件などによって、「ファイナンスリース取引」と「オペレーティングリース取引」に分類でき、ファイナンスリース取引には、「所有権移転ファイナンスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」があります。

 

ファイナンスリース取引は、期間途中の解約ができず、故障した場合の修繕費などは基本的にリース会社が負担します。

 

所有権移転ファイナンスリース取引の場合は、リース契約が満了するとその物品は契約者のものになります。このため、分割払いの割賦販売で購入するのとほぼ同じ感覚です。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引は、契約が満了となっても、リースしたものは契約者のものになりません。引き続きその物品を利用したい場合には、同じものを低価格で再リースするか、低価格で買い取ることができます。国内でのリース契約はほとんどが所有権移転外ファイナンスリース取引です。

 

「オペレーティングリース取引」は、ファイナンスリース取引以外のリース取引で、期間途中の解約が可能であるか、物品の保守・メンテナンス費用をリース会社が負担すること、あるいはこの両方を満たしているリース契約のことです。リース期間満了時には、物品はリース会社に返却します、

 

【レンタルとは?】

レンタルはレンタル会社がすでに所有するものを、必要な期間だけ賃貸借するというシステムです。商品は新品の場合もありますが、常に新品が提供されるとは限りません。

 

利用期間はリースに比べて一般に短期間です。期間途中での解約が基本的にはできず、物品がレンタル会社の所有となっているのはリースと同様です。

 

【割賦販売とは?】

割賦販売(分割払い)は、2カ月以上の期間にわたって3回以上に分けて代金を支払う契約です。期間途中の解約はできません。契約終了後、物品が必ず購入者のものになるのが、多くのリース契約やレンタルと異なる点です。

 

それぞれにメリット、デメリットが

前項ではリース、レンタル、割賦販売(分割払い)のシステムの違いを解説しました。では、それぞれのシステムにはどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

 

【リース】

リースは新品なので、毎月の支払いを抑えながら最新の機種が使えるというのが大きなメリットです。また、所有権がリース会社にあり、固定資産税の課税対象にならないというのも利点です。

 

しかし、毎月の支払いを完了しても、その物品は基本的に契約者のものにはなりません。また契約の際には審査があり、審査を通過できない場合は契約不可となります。

 

【レンタル】

一般的に長期の契約になるリースに対して、レンタルは短期間の利用に対応しています。申し込みも、審査があるリースに比べて簡便です。

 

ただし、必ず新品が貸し出されるというわけではありません。レンタル会社が所有するものに限られ、機種によっては在庫がないというケースもあります。

 

【割賦販売】

高額な物品を無理のない月々の支払いで購入でき、しかも支払いを完了すると契約者のものになるというのが割賦販売の大きなメリットです。

 

契約者名義になったものは売却も可能です。ただし、物品は資産となるので固定資産税の課税対象です。また、ローン契約には審査が必要で、審査を通過できない場合は割賦販売を利用することができません。

 

経理処理はどうなる?

リース、レンタル、割賦販売(分割払い)は、それぞれ経理処理の方法が異なります。

 

【リース】

リース費用は「リース期間定額法」により減価償却を行います。「所有権移転外ファイナンスリース取引」の場合、経費として計上する金額は下記の計算式で算出します。

 

「(リース物件の取得価額-残価補償額)÷リース期間(月数)」×その年のリース月数

 

例えば、250万円の営業車をリースして、残価補償額が10万円、リース期間5年、6月契約とすると、「(250万円-10万円)÷60カ月}×7」=28万円という計算式になり、リース契約した年に経費として計上できる金額は28万円です。

 

なお、契約満了後に物件が自分のものになる「所有権移転ファイナンスリース取引」の場合は、リース期間(月数)ではなく、耐用年数での減価償却になります。

 

オペレーティングリース取引の場合は、支払った額を支払日に「リース料」として計上します。リース契約時に頭金を支払った場合、頭金は「前払費用」という資産の項目で計上してください。

 

【レンタル】

レンタル料金は、一般的には「賃借料」という勘定項目で経費計上します。このほか、例えばレンタルサーバーの場合は「通信費」という項目で経費計上することも可能です。

 

 

ただし、一度決めた項目は、翌年以降も同じものを使うようにしてください。1年以上のレンタルになる場合は、いったん「前払費用」という勘定項目で全額を計上します。

 

その後、決算時にその事業年度に使用した月数の分を賃借料として計上します。例えば、12月決算の会社が9月1日に3年間のレンタル料として36,000円を支払った場合、月額の料金は1,000円です。この場合その年の使用は4カ月分(9月~12月分)なので4,000円を計上します。

 

【割賦販売】

割賦販売の場合は、経費として計上できるのは金利の部分だけです。元本の部分は資産として固定資産台帳に記載し、使用を始めた日から減価償却が発生します。

 

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