得意先の要望等により売上の請求書の締日を末日ではなく、20日や25日としている会社は多いのではないでしょうか。

今回は請求書の締日と決算日が異なる場合の処理について確認しましょう。

請求書の締日が決算日と異なる場合の取扱い

3月末決算の会社が請求書を毎月25日に締めて得意先に発行している場合を考えてみましょう。

原則

請求書の締日に合わせて売上を計上すると、決算月は3月26日~3月31日の売上が計上されないことになります。
決算の締切日である3月31日までの売上を計上する必要がありますので、3月26日~3月31日分の売上を集計して別途計上する必要があります。

 

例外

商慣習等の理由により決算の締切日を決算日以前のおおむね10日以内の一定の日としている場合にはそれを認めるとする法人税基本通達があります。

つまり毎年継続して請求書の締日に合わせた3月25日を決算の締切日としている場合は3月25日までの売上を計上すれば問題はなく、3月26日~3月31日までの売上を計上する必要はないということになります。

※今回は売上を例に挙げましたが仕入についても同様です。

 

他の損益項目との関連

例えば決算日は3月31日だけど売上については商慣習等の理由により25日を決算の締切日とした場合、他の損益項目も25日を締切日として計上するのかという論点があります。

この点については決算日である3月31日を3月25日にする商慣習上の理由がある損益項目についてのみ3月25日を決算締切日に出来ると考えられています。

つまり売上は請求書の締日といった商慣習上の理由により決算の締切日を3月25日にしている場合でも、その他の損益項目については原則どおり決算日である3月31日までの取引を計上することになります。

 

 

【参考条文等】

・法人税基本通達2-6-1

 

【免責事項】

・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。