本日はゴルフ会員権の譲渡損失が発生した場合の所得税の取り扱いをまとめます。

ゴルフ会員権の売却を予定している又はゴルフ会員権を売却したという方はご参考にして下さい。

まず結論から述べますと現在ゴルフ会員権の譲渡損失が発生した場合は他の所得との損益通算は出来ませんが同じゴルフ会員権の利益とは通算が可能です。

それでは詳しくみていきましょう。

 

譲渡損失とは

まずは譲渡損失は何かを説明します。端的に言えばゴルフ会員権を購入した金額より低い金額で売却した場合の購入金額と売却金額の差額になります。

例えば100万円で購入したゴルフ会員権を60万円で売却した場合は差額の40万円が譲渡損失になります。

 

損益通算について

冒頭で記載した通りゴルフ会員権を売却した場合は損益通算は出来ません。

ゴルフ会員権の売却による利益又は損失は「譲渡所得」という所得に分類されます。

この譲渡所得で発生した損失を他の所得で発生した利益と合算することを損益通算と言います。

ゴルフ会員権については現在損益通算は出来ないことになっていますので、例えばゴルフ会員権で譲渡損失が40万円発生した場合、給与による収入や事業による収入と譲渡損失40万円は相殺できないこととなります。

 

ゴルフ会員権の利益との通算について

ゴルフ会員権について譲渡損失を他の所得と損益通算は出来ませんが同じゴルフ会員権の売却利益とは通算出来ます。

例えばゴルフ会員権Aは譲渡利益が70万円、ゴルフ会員権Bは譲渡損失が50万円発生している場合だと、ゴルフ会員権Aの利益70万円からゴルフ会員権Bの損失50万円を差し引いた20万円に対して税金がかかることになります。

 

【参考条文等】
・所得税法第62条
・所得税法第69条
・所得税法施行令第200条

 

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