2軒の役員社宅を貸与している場合、小規模社宅の判定はどのように行うのかを記載します。

小規模社宅に該当するか否かは床面積により判断します。

2軒の社宅を貸与している場合、2軒の床面積を合算して小規模社宅の判断をするのかが問題になります。

 

結論としては小規模社宅の判定に使用する床面積は世帯ごとに行われます。

例えば東京の社宅に家族で住んでいた役員が地方に転勤になり単身赴任となったため地方でも社宅を貸与された場合を考えてみます。

この場合、東京の社宅と地方の社宅は同一世帯と考えられますから2軒の社宅の床面積を合算して小規模社宅の判定を行うことになります。

 

【参考条文等】

・所得税法基本通達36-41

 

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