今回はストックオプションを付与された場合の税金についてです。
個人が付与された場合と法人が付与された場合に分けて解説していきます。
ストックオプションとは予め決められた価格で株を買う権利を言います。
ストックオプションは大きく分けて無償ストックオプションと有償ストックオプションがありますが、一般的にストックオプションと言えば無償ストックオプションを指すことが多いので今回の解説は無償ストックオプションを中心に行います。
まず無償ストックオプションとは無償で付与されるストックオプションのことを言います。
無償ストックオプションは更に税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションの2種類が存在します。
無償ストックオプションを付与された側から分類すると以下のようになります。
個人が付与された場合
・税制適格ストックオプション
・税制非適格ストックオプション
法人が付与された場合
・税制非適格ストックオプション
※法人が付与される場合は税制適格ストックオプションの適用はありません。
それでは早速それぞれの課税関係を確認してみましょう。
個人が無償ストックオプションを付与された場合の税金
税制適格の場合
①ストックオプション付与時
課税なし
②権利行使時
課税なし
③売却時
権利行使価額と売却価額の差額が譲渡所得として課税
税制非適格の場合
①ストックオプション付与時
課税なし
②権利行使時
権利行使価額と権利行使時の株式価額の差額に対して課税される。
どのような所得になるかは付与された個人の性質により異なる、
役員、従業員の場合 :給与所得又は退職所得として課税
外部のコンサルタントの場合 :事業所得又は雑所得として課税
※上記以外は原則として雑所得
③売却時
権利行使時の取得価額と売却金額の差額が譲渡所得として課税される。
法人が無償ストックオプションを付与された場合の税金
①ストックオプション付与時
経済的利益が法人税課税される。
※経済的利益の金額はブラック・ショールズモデルで算定
②権利行使時
課税なし
③売却時
売却益に対して法人税が課税される。
有償ストックオプションについて
無償ストックオプションとは別に有償ストックオプションも存在します。
有償ストックオプションはその名のとおり付与対象者がストックオプションを有償で購入するものです。
税制非適格ストックオプションと異なり権利行使時の課税がないため、税制適格ストックオプションが適用出来ない場合に有償ストックオプションが検討されることがあります。
【参考条文等】
・租税特別措置法29条の2
・租税特別措置法施行令19条の3
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