消耗品と固定資産は区分けに悩むことがありますが、取得価格10万円未満または使用可能期間が1年未満であれば「消耗品」とみなされます。

取得価格が10万円を超えるもので、1年以上にわたり長期的に使用するものは「固定資産」とみなされます。固定資産は耐用年数に応じて、減価償却を行います。

適正な決算書を作成するために

会社の経理処置をしていると、購入した物品が消耗品なのか固定資産なのか迷うことがあると思います。

 

消耗品と固定資産の会計処理は、確定申告や税務調査の際に、調査官によって必ず確認される項目です。

 

また、日常の経理業務の最大の目的は、決算書を作成して「会社の財務状況と経営状態を明らかにすること」にあります。決算書は納税額を決定する根拠にもなるので、誤りがあると国税局や税務署の指摘を受けて、追徴納税が必要となるケースもあります。

 

公正な決算書を作成するために、正しい知識に基づいた仕訳を行うことが不可欠です。

 

消耗品とは?

日常生活で「消耗品」というと、トイレットペーパーや洗剤、乾電池などがイメージされます。

 

企業の会計においても、消耗品はおおむね同じような意味を持っています。企業の会計でいう消耗品とは、「使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満のもの」とされています。

 

「使用可能期間が1年未満」の解釈については、法定耐用年数ではなく、業種や事業所によって異なることから、それぞれの会社が独自に判断しても問題はないでしょう。

 

ただし、あくまで常識的、慣習的な判断が求められます。下記に消耗品の例を挙げてみます。

 

【消耗品の一例】

文房具、伝票類、電球、デスク、椅子、応接セット、食器、掃除機、パソコン、パソコンのアプリケーション、包装紙、名刺 など

 

ただし、応接セットのソファ、テーブルはそれぞれ10万円以下であっても、セットにすると10万円を超える場合は固定資産とみなされます。

 

【経理仕訳の例】

仕訳の方法を見ていましょう。「現金で5万円のパソコンを購入する」というケースの仕訳は、下記の通りです。

 

借方:消耗品費 貸方:現金 金額 50,000円 摘要:パソコン購入

 

仮に7万円のパソコンを2台購入すると下記のようになります。この場合、合計価格は14万円ですが、1台あたりの価格は10万円未満であり、かつ2台セットではないので消耗品として計上できます。

 

借方:消耗品費 貸方:現金 金額 140,000円 摘要:パソコン購入 2台

 

固定資産とは?

固定資産とは、消耗品よりも長期間(1年以上)継続して使う物品で、会社や事業所の営業の基礎となる資産のことです。固定資産は、次の3種類に分類されます。

 

・有形固定資産=土地、建物、機械、車両運搬具、工具備品など

 

・無形固定資産=借地権、特許権、実用新案、商標、営業権、ソフトウエアなど

 

・投資=投資有価証券、長期貸付金、出資金など

 

土地以外の有形・無形の固定資産と投資は原則として、時間がたつにつれて価値が目減りしたり、物品が消耗したりします。このため、この目減り分の価値を減価償却によって数値化して、経理処理を行います。

 

固定資産に分類される物品については、それぞれ耐用年数が決められており、この期間内で減価償却を行います。下記にいくつかの物品の耐用年数を示します。

 

【耐用年数の例】

・小型車両(0.66L以下)=4年

・主に金属製の事務用品、机、椅子=15年

・接客用以外の応接セット=8年

・パソコン=4年

・冷暖房機器=6年

 

【経理仕訳の例】

「現金で20万円のパソコンを購入する」というケースの仕訳は、下記の通りです。

 

購入時/借方:器具備品(固定資産) 貸方:現金 金額 200,000円  摘要:パソコン購入

 

決算時/借方:減価償却費 貸方:器具備品 金額 50,000円 摘要:パソコン減価償却費計上

※5万円という金額は、価格の20万円をパソコンの耐用年数の4年で割った、1年分の減価償却費を仮に記載しています。償却方法、購入月、決算月によって数値は変わります。

 

特例についても知っておこう

取得価格が10万円を超える物品は、固定資産とみなされて、原則的に定められた耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。ただし、この原則が適用されないケースもあります。

 

【例外1:固定資産の取得価額が20万円未満の場合】

取得価格が10万円を超え20万円未満のものについては、「一括償却」と呼ばれる3年間の簡易的な減価償却が認められています。

 

この一括償却を使用すると、20万円未満のものは3年間で均等に償却できます。

 

例えば、「15万円のパソコンを2台購入した」という場合、合計30万円の3分の1ずつ10万円を毎年、3年間にわたって損金として計上できます。物品ごとに耐用年数を調べる手間が省け、償却が早くなるので、費用をより多く損金として計上でき節税にもつながります。

 

【例外2:固定資産の取得価額30万円未満の場合(青色申告の中小企業者限定)】

また取得金額が10万円を超えて30万円未満の場合は、全額を経費として一度に計上する「即時償却」の適用が可能です。

 

ただし、この即時償却が利用できるのは、青色申告を行っている中小企業者のみです。また、無制限に即時償却できるわけではなく、年間300万円までという制限があります。

 

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