お客様から、新規採用した従業員が使用するパソコンを複数台購入したのですが、いつから減価償却費用を計上出来るのでしょうかというご質問を頂きました。

今回は新たに購入した資産について減価償却費用をいつから計上できるのか確認しましょう。

減価償却はいつから行うか

税法上、減価償却費用は購入した減価償却資産を「事業の用に供した日」から計上することが出来ます。

「事業の用に供した日」とは購入した減価償却資産を本来の目的のために使用を開始するに至った日を言います。

少しわかりづらいので例を記載します。

 

具体例 従業員が使用するパソコンを購入した場合

購入したパソコンが業者から届いてはいるもののと箱に入れたまま会社の倉庫に置いているとします。
この場合だと購入したパソコンは事業の用に供しているとは言えないため、減価償却費用を計上することが出来ません。

パソコンをセットアップして従業員が使用できる状態になって初めて事業の用に供していると言えます。
この事業の用に供した日から減価償却費用を計上することが出来ます。

 

【参考条文等】
・法人税法施行令第59条
・国税庁タックスアンサー

 

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