会社を設立する際に決定する重要な項目の一つが決算日です。

今回は決算日の決定方法や、決算日の決め方について記載します。

決算日とは

事業年度の最終日を決算日といいます。
※事業年度が4月1日~3月31日の会社であれば3月31日が決算日

決算日は自由に決定することができ、会社設立時に定款で定める事業年度が今後適用される会社の事業年度になります。
また、設立第1期目の事業年度は設立登記をした日から始まります。

例えば定款で「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする」と定め、4月15日に登記をした場合、第1期の事業年度は×1年4月15日~×2年3月31日までとなります。

 

決算日はいつにすればいいのか

上述のとおり決算日は自由に決定することができますが、一般的にどのように決定するのでしょうか。

 

・会社の繁忙期を考慮する

⇒決算日の前後は節税対策や棚卸、確定申告書の作成等、通常の月よりも業務が多くなります。
そのため会社の繁忙期がその時期と重ならないように決算日を決定する必要があるでしょう。

 

・消費税の免税事業者について

⇒資本金が1,000万未満の会社を設立する場合、設立第1期目は消費税の免税事業者になります。
このような場合は出来るだけ1期目を長く(4月に設立した場合は3月を決算月)することにより、免税事業者の期間を長くすることができ節税に繋がります。

 

まとめ

決算日は自由に決定することができます。

そのため自社の状況や消費税の有利不利等を考慮した上で慎重に決定する必要があるでしょう。

 

 

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