少額減価償却資産の30万円未満の判定は税込で行うか税抜で行うかについて記載します。

中小企業には30万円未満の固定資産を購入した場合に一括で経費にできる少額減価償却資産の特例が存在します。

この特例についてよくご質問を頂くのは30万円未満の判定は税込で行うのか税抜で行うのかというものです。

 

結論としては会社の経理方法により異なります。

会社が税込経理を適用しているのであれば税込で判定し、税抜経理を適用しているのであれば税抜で判定することになります。

例えば税込319,000円(税抜290,000円)の固定資産を購入した場合を考えてみましょう。

 

<税込経理を適用している会社>

税込の319,000円で判定するため少額減価償却資産の特例は適用出来ません。
よって資産計上をした上で法定耐用年数で償却が必要となります。

 

<税抜経理を適用している会社>

税抜の290,000円で判定するため少額減価償却資産の特例が適用可能。
よって購入し使用した事業年度に一括で経費処理が可能です。

 

いかがでしょうか。

会社の経理方法によって少額減価償却資産の特例の適用可否が変わる場合もあるためご留意ください。

 

 

【参考条文等】

・租税特別措置法第67条の5
・消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて

 

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