負債があるものの、返せるあてが全くない場合、債権者が債務を免除してくれるケースがあります。

このような場合免除された債務者の税金はどのようになるのでしょうか。

個人が債務免除を受けた場合

 

<原則>

個人が債務免除を受けた場合、債務免除を受けたことに対する所得を認識する必要があります。

例えば事業を営む個人が債務免除を受けた場合、その債務免除の金額を事業による収入とし税金が課税されます。

 

<例外>

債務免除を受けた個人が、債務免除を受けた時点で資力を喪失し、債務を弁済するのが著しく困難と判断される場合には、債務免除の金額は収入とはせず、税金は課税されません。

 

【参考条文等】

・所得税法第44条の2

 

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