負債があるものの、返せるあてが全くない場合、債権者が債務を免除してくれるケースがあります。
このような場合免除された債務者の税金はどのようになるのでしょうか。
個人が債務免除を受けた場合
<原則>
個人が債務免除を受けた場合、債務免除を受けたことに対する所得を認識する必要があります。
例えば事業を営む個人が債務免除を受けた場合、その債務免除の金額を事業による収入とし税金が課税されます。
<例外>
債務免除を受けた個人が、債務免除を受けた時点で資力を喪失し、債務を弁済するのが著しく困難と判断される場合には、債務免除の金額は収入とはせず、税金は課税されません。
【参考条文等】
・所得税法第44条の2
【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。