長年会社を経営していると過去に貸し付けた債権が時効を迎えてしまったというケースが出てきます。

このような場合、どの時点で貸倒損失を計上するべきか確認しましょう。

時効を迎えた債権を貸倒損失に計上するタイミング

債権が時効を迎えた場合、債務者が時効を援用(※)した際に貸倒損失を計上することになります。
※時効の援用とは時効の成立後に時効の利益を受ける債務者が債権者に対して時効を主張することを言います。

時効が成立したタイミングで貸倒損失を計上出来ないのは、時効が成立しただけでは債務者はまだ債務を返済をする可能性があり、債権が消滅していないためです。

 

貸倒損失計上の留意点

時効の援用によって債権は消滅するので貸倒損失を計上出来ますが、全く取り立てをしていないまま時効を迎えてしまった場合は留意が必要です。
取り立てをしていないということで、税務調査の際に相手に金銭を贈与したとされ寄付金とみなされる可能性があるからです。

寄付金とみなされると、ある一定の金額を超えた部分は損金になりません。

 

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