マイナンバー関連でよくご質問頂くのが年末調整の際に発行する源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要があるのか、というものです。

この点については平成27年10月に改正がありましたので、今さらですが下記にまとめておきます。

源泉徴収票とマイナンバー

従業員提出用の源泉徴収票

給与の支払者、給与の受給者ともにマイナンバーの記載は不要です(つまり従来と同じ)。

 

税務署提出用の源泉徴収票

給与の支払者、給与の受給者ともにマイナンバーの記載が必要です。

 

【参考条文等】

・所得税法施行規則第93条

 

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