法人が仮想通貨を売却した場合の譲渡原価の算出について記載します。
仮想通貨と譲渡原価
最近では法人として仮想通貨を保有する事例も増えてきました。
保有している仮想通貨を売却した場合の譲渡原価はどのように算出するのでしょうか。
<譲渡原価の算出方法>
仮想通貨の譲渡原価は移動平均法か総平均法のどちらかを選択することができます。
なお法定算出方法は移動平均法であるため期限までに届出書を提出しない場合は移動平均法で計算を行うことになります。
<譲渡損益の計上時期>
譲渡損益は譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上します。
【参考条文等】
・法人税法第61条
・法人税法施行令第118条の6
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