不要行為で所得を得た場合、所得税が課せられるのか否かについての記事です。
※そもそも不法行為を働いた者が真面目に確定申告をするはずがありませんが、ここではその話はおいておきあるべき論として記載します。

この点について法令上に明確な記載はありません。

しかし過去に利息制限法の制限利率を超えた利率によって得た適法でない利息に対して所得税が課税されるとされた最高裁の判決があります。

つまり、課税の対象となる所得かどうかは適法であるこ必要はなく不法に得た所得であっても課税の対象となるということになります。

また法令ではありませんが国税庁の所得税基本通達36-1にも
「法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない
とあり、不法行為で得た所得であっても課税の対象になると記載されています。

 

不法行為で得た所得の返還

適法でない所得でも、所得税の対象になることは上記のとおりです。

しかし、民法上、法律上の原因なくして得た利益は返還しなければならないとあります。
不当に得た所得に対して所得税を支払ったとしても、不当に得た所得そのものを返還しなければならないなら、所得がないのに所得税を払っていることになりますので、この場合は返還した際に、税務署に更正の請求という税金を還付してもらう手続きを行うことになります。

つまり不当に得た所得であっても一度はその所得を得た年に所得税を支払います。
その後の年に不当に得た所得を返還した場合は、過去に所得税を支払った年の更正の請求を行い税金を還付してもらうということになります。

 

 

【参考条文等】
最高裁昭和46年11月9日第三小法廷判決(民集25巻8号1120頁)
所得税基本通達36-1
民法第703条

 

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