会社の役員又は従業員が他人に損害を与えた場合に会社が損害賠償金を支払うケースがあります。

このようなケースでは損害賠償金の対象となった行為が、故意又は重過失であったかによって、税務上の取り扱いが以下の2つのパターンに分かれます。

①損害賠償金の対象となった行為が会社の業務の遂行に関連し、かつ故意又は重過失に基づかない場合

→会社が支払った損害賠償金は給与以外の損金となる。

 

②損害賠償金の対象となった行為が会社の業務の遂行に関連し、かつ故意又は重過失に基づく場合

→会社が支払った損害賠償金は役員又は従業員に対する債権となる(会社は損害賠償金の金額を役員又は従業員に請求できる)。

※役員又は従業員に支払い能力がない等、損害賠償金の金額を求償出来ない事情にある場合に、その全額又は一部を貸倒れとして損金処理した場合は損金とすることが認められる(債権を計上せず損害賠償金を損金処理した場合も同様)。
ただし、役員又は従業員に支払能力があり回収が確実な部分があるにも関わらず貸倒れ処理をした場合は、その回収が確実な金額が役員又は従業員に対する給与として課税される。

 

【参考条文等】

・法人税基本通達9-7-16
・法人税基本通達9-7-17

 

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